夫婦別で個人事業主、そして同じ顧客の場合の売上について
夫は副業で個人事業主として社会保険労務士をしています。私はコンサルタント業として個人事業主をしています。
夫の社会保険労務士の法律の1号2号業務は社労士のみができ報酬も社労士のみが受け取るということになっています。そして私のコンサルタント業に夫が社労士としてアドバイスをしたり私がしたり協力しあっています。
さて、ここからなのですが、社労士の助成金申請の依頼があり、コンサルタントも依頼された場合、顧客には申請分とコンサルタント業務と項目を分けて請求書を渡します。そして顧客は夫の口座に入金をします。
その売り上げを助成金分は夫に、コンサルタント分は私にして、売り上げを分けて計上することに問題ありませんか?夫の口座からコンサルの売上分のみを私の口座に移動させます。
夫と顧客は契約を交わしていてコンサル業務に私の会社が関わっていることは分からないです。夫と私が契約をするのが良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
明らかに問題があると思われます。また、生計を一にする配偶者に対する役務提供の対価を必要経費にすることはできません。

請求書通りの処理をするのに問題は、ありません。
ただ、夫、妻は、別々の請求書で、顧客に請求してください。
夫のみの請求で、した場合には、分けることは、難しいと考えてください。
本投稿は、2021年05月30日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。