圧縮積立金と配当
宜しくお願いします。
剰余金の内の圧縮積立金部分から利益配当を支払う場合、一旦利益剰余金に戻して(圧縮積立金を減らす)配当を支払い、会計年度末に再びもとの金額を圧縮積立金(増)と利益剰余金(減)に振り替えれば宜しいのでしょうか。
その場合、年度末の利益剰余金残がマイナスになることもあり得るとして宜しいものでしょうか。
ご教授の程宜しくお願い致します。
税理士の回答
圧縮積立金も剰余金の一部ですから、繰越利益剰余金の範囲内でしか振り替えることは出来ないと思いますので、一旦、任意取り崩しをした圧縮積立金を繰越利益剰余金の金額を超えて積み立てることは出来ないと思います。
つまり、年度末に利益剰余金残がマイナスになるような圧縮積立金の再積立処理はあり得ないと思います。
本投稿は、2021年06月07日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。