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土地建物の譲渡所得に対する税金について

土地、建物合算で売却しましたが、売却建物のリフォームに費やした経費は費用として全額認められますか?
また、家の不用品処分費用、売却に必要な登記費用も費用としてもいいですか?

税理士の回答

売却に際してリフォームした場合には、譲渡費用にできます。
家の不用品処分費用は経費にできません。
登記費用は、登記の内容によります。

登記費用は、売却対象の建物が未登記だったもので、これを登記するために土地家屋調査士に依頼し登記したものです。

未登記建物の登記費用は、取得費になります。

本投稿は、2021年06月07日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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