賞与に関する仕訳について
【決算時の賞与仕訳について】
今年4月より、会社の経理を担当しています。
前期の仕訳について質問をさせてください。
当社は
・3月末決算
・賞与:6月(前年10月~3月分)、12月(4月~9月分) の2回です。
当社では毎月賞与引当金を計上しています。
前年度の3月(今年)に、今期6月に支払う賞与の金額が確定しました。(例:150とします)
昨年10月~2月までに計上した引当金の金額が130だったことから、
前期末に、下記のような仕訳が計上されておりました。
賞与引当金:130 /未払費用(決算計上) 150
賞与 20
質問
①私の理解では、
賞与引当金繰入20 /賞与引当金20 を計上してから、
賞与引当金150 /未払費用(決算計上)150
なのではないかと思ったのですが、間違えておりますでしょうか。
(つまり、「賞与」としては計上しない)
②「賞与引当金繰入額」は来期分の費用と認識しておりましたので
ここで「賞与」を計上していいのか、わからなくなりました。
賞与引当金繰入額と賞与の違いについても、改めてお伺いしたいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
①合っています。
②会計上の費用計上時期と法人税法上の損金算入時期の違いあるため混乱されているのだと思います。
10~3月分は期末時点、賞与引当金繰入150/賞与引当金150になると思いますが、賞与引当金繰入150は会計上の費用ですので間違いではありません。
法人税法上は賞与は実際に支給された時に損金となるのが原則ですので、今期の法人税申告で賞与引当金繰入額否認150を加算調整して損金算入しません。
来期に賞与引当金150/現金預金150と賞与引当金を取り崩しますが、来期の法人税申告で賞与引当金繰入額認容150を減算調整して来期の損金にします。
つまり、会計上は今期の費用となるが、法人税法上は来期の損金となります。
①については、賞与も賞与引当金繰入のどちらも会計上の費用科目ですので、前期末の仕訳でも間違いではありませんが、法人税の加算減算調整をするのに、ご質問者様のような仕訳をした方が分かりやすいと思います。
前田先生
ご回答ありがとうございます。
前期末に「賞与」としても会計上は間違っていない。
⇒科目を「賞与」としても「賞与引当金繰入額」としても良い。
ただ、法人税法上の調整をおこなう上では、「賞与引当金繰入額」としておいたほうが
調整額をすぐに把握できるからわかりやすい。
(もし期末に「賞与」で計上していた場合は、法人税の加算調整額は
賞与引当金繰入額の130+賞与の20 = 150となる。
期末に賞与引当金繰入額で計上していれば、賞与引当金繰入額だけを見れば
150とわかる)
ということですね。
すごくわかりやすかったです!
ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月09日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。