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個人事業主 妻の働き方として

旦那 総所得約450万から550万
うち、約110万から140を(妻)専従者給料として経費としておとしています。

もし私が専従者ではなく、正社員としてよそで働いた場合
専従者の給料が無くなる分、旦那の所得税、国民健康保険料、市県民税が分上がると思うんです。

私が働く事によって、入るお給料は増えると思いますが、旦那の税金が上がり、私も税金を今まで以上に納めるとなる事を考えると、どっちの働き方のほうが手元に残るんでしょうか?(私が正社員として働く場合年収180万で考えています)

今まで通り専従者として働く方が手元に残るのか、正社員として働いた方が手元に残るのかどなたかご教示お願い致します。

また、妻がよそで働いた場合、金額的にどのくらい稼ぐと専従者で受けていた節税の恩恵以上になりますか?

例えば年収550万 専従者110万経費にしてる時

宜しくお願い致します。

税理士の回答

手取りが多いのは、
妻がよそで働いて、専従者給与を取らない場合です。

専従者給与というのは、配偶者その他の親族が、事業者の事業に専ら従事し、もらう給与ですが、その親族は配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などはできなくなります。

専従者給与として払うだけの仕事があるわけですから、専従者給与の支払いがなくなっても、その金額分、所得が増えるということにはならないはずです。
その分の仕事を、他人を雇ってやってもらえば、専従者給与ではなく、普通の給与が発生します。また、事業者みずから働けば、時間には限りがありますから、売上の減少という影響があると思います。

単純に考えて、専従者給与を止めて、他人を雇い専従者給与と同じ金額の給与を支払う。専従者は、他に働きに行ってもらい、専従者と同じ金額の給与をもらう。
そうすると、あら不思議、110万円の給与だとすれば、事業者は配偶者特別控除が適用になり、所得税が減ります。

事業者の所得、配偶者の所得は変わらないにもかかわらずです。
所得が変わりませんから、国民健康保険は変わりません。
ただ、配偶者特別控除が増えていますから、所得税、市県民税は減ります。

実際には、専従者給与と他人に支払う給与は同じか?、専従者が他で働いた場合の給与と専従者給与は同じか?
そもそも、専従者給与を止め、事業者が専従者の分まで働いた場合、売上にどの様な影響があるかなど、単純にはいきませんが、金額から見て、専従者給与は216万円以上でないと、同じ金額を他で働いた方が良いということになります。
(配偶者特別控除が適用されなくなるのは、給与の場合、収入216万円以上のときです。)

返信ありがとうございます。

すみません、ちょっと私には難しくも少し教えて頂きたいんですが...すみません。

誰かを雇わず、専従者の分旦那の仕時間を増やし働き、今までと年収が変わらない場合は税金などが上がると思うんですが、それでもよそで働いた方が手元に残るんでしょうか?

あと逆に専従者給料が216万円を超えるなら専従者として働いた方がいいのでしょうか?

すみませんがもう一度ご教示頂きたいです。宜しくお願い致します!

専従者に働いてもらわなくても、代わり者はいらず、その分所得は増えると仮定します。

所得税の税率は、課税所得195万円まで5%、330万円まで10%、695万円まで20%と低いです。
専従者給与がなくなり、その金額分所得が増えると仮定します。
ご主人の所得税、住民税は上がります。

奥様が他で給与110万円ということは、基礎控除だけで考えて、所得税3500円、住民税12,000円ほどの負担です。

一方、ご主人は110万円を経費にしているので、大目に見て所得税20%として、住民税(一律10%)合わせて33万円程負担が増えると考えます。(所得控除によっては所得税10%かもしれない。)

そのままだと、概算33万円-7,000-12,000=311,000負担増です。

奥様が他で、これ以上の給与をもらえれば、世帯の手取りは増えます。

実際に奥様に住民税が発生するのは、住んでいる地域により違いますが、100万円近くです。御主人が配偶者特別控除で控除額が減額されるのは奥様の給与収入が150万円を超えたときからです。
奥様が110万円稼げば、奥様の税金は住民税が少しかもしれない、国民健康保険が地域により異なるが、6万円程度上がると思う。

収入 110万円に対し

ご主人の税金 31万円
国民健康保険 6万円
奥様の所得税 3500円
奥様の住民税 2万円弱

なので、70万円以上手取りが増えます。

お忙しいのに返信有難うございます!
分かりやすく説明してくださいり、大変勉強になりました!
本当に有難うございました!

本投稿は、2021年06月12日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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