ピアノ教室の開業(経費)
自宅で教える場合、賃貸だったら賃貸料が経費として認められると聞きましたが持ち家の場合も認められるのでしょうか?もし認められるのならどのような計算になるでしょうか?
税理士の回答

回答します。
持ち家の場合は、仕事で使用している部分に対する「減価償却費」が経費に計上できます。
その持ち家が、①新規取得か中古取得か、②構造は、③取得から仕事で使用するまでの期間があるのか等により減価所得費の計算が変わります。
国税庁HPの説明箇所を参考に添付します。
「新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm
「中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
ご回答ありがとうございました!
計算してみようとしたのですが複雑すぎて理解できません(汗)
平成24年7月に新築建物価格1000万で購入
木造耐用年数22年 非営業年数10年 営業年数1年の場合、未償却残高は300万、1年目の使用料は9万で計算は合ってますでしょうか?
すいません!使用する割合を考慮するのを忘れてました!
使用する部屋やトイレ、廊下、玄関を合わせまして全体の6分の1程です。

回答します
申し訳ございません、貴方の算出された「未償却残高」及び「減価償却費」の計算式が分かりませんので、一つ一つ順を追って説明します。
なお、前提として業務の用に供した日と、専有・共有の平米が必要でしたが、業務用に供した日が今年の4/1と仮定し、業務使用割合が1/6で計算していきます。
【業務の用に供した日における未償却残高相当額】
・減価の額の計算
24年7月~3年4月まで 8年と10ヶ月 ∴ 9年
22年×1.5=33年 33年の償却率 0.031
1,000万円×0.9×0.031=279,000円(1年分の減価の額)
279,000円×9年=2,511,000円
・未償却残高相当額
1000万円 - 2,511,000円 = 7,489,000円
この「未償却残高相当額」が、今後「経費計上」されいく金額となります。(業務使用分のみ)
【令和3年の減価償却の額と経費の計上額】
・ 1,000万円× 0.046(22年の減価償却率)= 460,000円
460,000円 × 9/12※ =345,000円(減価償却費の額)
※4月から業務の用に供したため 9か月/12か月分
・ 345,000円 × 1/6=57,500円(今年経費計上される減価償却費の額)
・翌年に繰り越す「未償却残高」
7,489,000円 - 345,000円 = 7,144,000円
なお、今後は毎年 460,000円 × 1/6 = 76,666円が経費計上となります。
お忙しい中、詳しい計算をしていただきありがとうございました!
素人には難し過ぎる計算ですね。
ここまで詳しく教えてもらえるサイトを見つけられなかったので助かりました!
教えていただいた事を参考に確定申告します。

お役に立てましたら幸甚です。
途中で事業用に転用した場合は、「未償却残高」の計算が大変だったと思いますが、「減価償却費」の考え方は
取得費 × 償却割合 × (事業の用に供した月数/12)=減価償却費 が計算され、そのうち事業で使用している部分(事業割合)が「必要経費」にできるとご理解ください。
償却割合は、耐用年数及び償却方法(定額・定率)により異なりますが、インターネットで検索すれば割と確認しやすいと思います。
参考にしてください。
本投稿は、2021年06月12日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。