固定資産税の取り扱い
昨年はじめに土地を購入し、コロナでしばらく計画を立てられなかったので、駐車場として活用していました。今年になり、事業の事務所と自宅を兼ねた建物をこの土地に建築しようと思っています。まもなく貸す車の台数を少なくします。建物の完成が10月頃の場合、今年の固定資産税は駐車場としての事業として扱い、経費として計上して問題ないでしょうか?来年は住宅として軽減されますが、事務所の割合部分を経費とすればよろいしでしょうか?
税理士の回答

初めての事業ですと、開業してから、駐車場の整備が終了してから、そのままカス場合には、借り手が見つかってから、の分が、経費です。固定資産税も同じです。
来年は住宅として軽減されますが、事務所の割合部分を経費とすればよろいしでしょうか?
そのようになります。
早速にありがとうございます。昨年から今年1月まで、駐車場は5台、借り手がいて、いまいまは1台、借り手がいます。今年1月1日時点で住宅減税されていませんが、こうなりますと、6月末までに支払う固定資産税は一括を支払い、経費扱いで問題ないでしょうか?来年からは住宅扱いになります。

一括で支払わなくても、今年の経費です。
4回に分けても、最後は
固定資産税***未払金***
です。
でも、一回のほうが手間は省けます。
来年からの分は、駐車場と家の分を分け、駐車場部分は100%経費。
家の分は、事務所の分を按分して、経費です。
本投稿は、2021年06月21日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。