社宅の駐車場について
社員の居住目的で賃貸物件の1室を会社で借り
社宅として社員へ貸し出す場合について質問です。
賃料の50%を社員から徴収しようと考えているのですが
駐車場部分(部屋の賃料と別に駐車場代を払います)も
会社が半分負担してもよいのでしょうか。
または100%自己負担としなくてはならないのでしょうか。
車は通勤及び業務に毎日使用しているものになります。
経費となる場合、消費税は居住部分と同じく非課税とする
という考えで合っていますでしょうか。
①社宅の駐車場部分も会社が半分負担できるかどうか
②駐車場部分の課税区分について
以上になります。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

①社宅の駐車場については、あくまでも個人的なものということになると思います。会社が一部負担した場合は、否認される可能性が高いと思われます。これについては、非課税の範囲内で通勤手当の形で支給されるのが良いと思います。
②駐車場については、課税扱いになります。また、通勤費の場合も課税扱いになります。
出澤先生
ご回答ありがとうございます。
やはり社宅の駐車場を経費化するのは難しそうですね・・・。
仮に社用車であった場合も同じ扱いになりますでしょうか。

社員の車ではなく会社の車(社宅としてではなく会社が契約)であれば、取扱いは異なると思います。
本投稿は、2021年06月22日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。