YouTubeのサブスクの経費計上について
個人事業主で物販をやっているのですが、YouTubePremium(サブスクリプション)で払った料金は全額経費にできるのか教えて頂きたいです。
YouTubeでは主にビジネス系チャンネル・物販事業者のチャンネルを見ることが多いですが、音楽やエンタメなどの事業と無関係の動画を視聴することもあります。
Q1.全額経費計上できますか?
Q2.按分する場合、どの割合で事業関連動画を見ているかという根拠は無いので、感覚的に7割くらいとしてしまってもよろしいのでしょうか?
Q3.経費計上可能な場合、勘定科目を教えて頂きたいです。
税理士の回答

中島吉央
結論から言うと経費計上は難しいですが、もしかして、認められる場合もあると思っていただくぐらいがよろしいかと思われます。
個人用と事業用の両方で使っている費用を家事関連費といいますが、裁決・裁判といった本当の争いまでいってしまうと、納税者にとっては、結構、厳しい結論となっています。
本投稿は、2021年07月01日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。