資本金から支払ったオフィス代を役員が立て替えたことにし、資本金の減額処理を免れたい
2020年12月に会社を設立したものです。
オフィス代を会社の資本金から支払っています。
資本金の減額処理が必要になると思うのですが、手間も費用もかかり正直やりたくないです。
すでに法人口座から支払っていますが、役員(自分)が立て替えを行ったことにすることはできないのでしょうか。
このやり方が正しいのかわかりませんが、法人口座から減った金額(オフィス代)を自分の口座から補填し、会計上、役員借入金として処理等行えないかと考えております。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
資本金が減るのではなく、資本金として払い込んだ現金預金が減るだけですので、思い違いをされているのだと思います。
例えば資本金100万円で会社を設立したとします。
設立時 現金預金100万円/資本金100万円
オフィスを借りるため保証金50万円を支払ったとき
支払時 差入保証金50万円/現金預金50万円
上記のように資本金100万円は減りません。
株式会社であれば、資本金を減らすのは減資手続きといって株主総会の特別決議が必要ですが、事業活動での支払いの都度株主総会を招集して減資決議はしません。
前田様
ご回答いただきありがとうございます。
資本金というのは、常に会社の口座に現金として持っていなければならないものと思っていたのですが、資本金がなんたるかという部分について勉強不足でした。
支払時 差入保証金50万円/現金預金50万円
上記は、現金預金として払い込んだ100万円のうち50万円が差入保証金に置き換わっただけで、資本金100万円は減っていないという認識で問題ないでしょうか。
ご記載の通りのご理解で結構です。
親切にご回答いただきありがとうございました。
非常に勉強になりました。
本投稿は、2021年07月06日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。