転勤時の経費扱いについて
転勤で埼玉県内所有自宅をリロケーションしました。現在 山形県へ転勤し 社宅アパートへ住んでいます。社宅は 会社が一部家賃補助されていますが 差額を定額で自身が一部負担しています。毎年の白色申告時に 社宅アパート定額負担分を経費として申告出来るものでしょうか?
税理士の回答

社宅アパート定額負担分を経費として申告出来るものでしょうか?
通常はできますが、会社は、事業を認めていますか?
内緒での、白色の場合には、考え物ですね。
通常は、事業で使って一部分は、できます。
リロケーションについて、会社人事了承済みです。確定申告時は、自己負担分の明細は必要でしょうか?給与明細に負担分記載されています。

不動産所得が、リロケーションに出されるご自宅のみということで回答いたします。
基本的にリロケーションでは、賃料の回収、物件の管理、修繕、賃貸人との契約など、ほぼすべての業務を委託した管理会社が行います。
この場合、相談者様が社宅アパートにて行う事務作業はほとんどなく、リロケーションで使用する専用の部屋なども必要ありません。
上記のような状況の場合、社宅アパート定額負担分を必要経費に計上することはできないと思われます。
ありがとうございました
転勤も考えものです
税務対策も含めて、移動は慎重に考える必要があること理解しました
本投稿は、2021年07月09日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。