[計上]テレビの仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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テレビの仕訳について

青色申告の個人事業主ですが
テレビ定価12万円を下取り4万円引いて8万円で購入
この場合8万円で消耗品でいいのか
12万円で少額減価償却資産として計上するのかどちらでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

12万円が取得価額となるので、消耗品費とすることはできず、資産計上が必要となります。

以下の様な処理になると思います。
1.下取り
(未収金)40,000円 (工具器具備品)40,000円
2.購入
(工具器具備品)120,000円(未収金)40,000円
            (現金預金)80,000円
なお、12万円であれば、固定資産計上か一括償却資産(3年均等償却)に計上する方法と、少額減価償却資産の特例により一括で経費に計上する方法もあります。 

ありがとうございました
またお願いします

本投稿は、2021年07月10日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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