賞与の計上日と支給日について
9月決算の法人です。
役員賞与の計上日と支給日が異なることについて質問させてください。
決算前の8月に支給する役員賞与がありますが、支給日よりも前の月に賞与の仕訳計上することは損金として認められない等、税務、会計的に何か問題が生じるでしょうか。
賞与計上時(支給日より前の月 6月末又は7月末)
賞与 /預り金
/未払費用
賞与支給日(事前確定届出で記載した8月支給日20日)
預り金 /現金預金
未払費用
法定福利費
事前確定届出給与に記載された支給日を守って支給していれば賞与仕訳計上は支給日前の前月や前々月にすることが可能なのか教えて下さい。
税理士の回答

回答します
原則、役員賞与は損金に計上できない支出となります。
そして、会計上経費に役員賞与を計上した場合は、法人の確定申告の際に所得に「加算」する必要がでてきます。
例外として「事前確定届出給与」として届けたとおりの支給のみ、例外的に税務上の損金と認められますので。届出書どうりに支給されることをお勧めします。
そのうえで、賞与の支給日前に仕訳を行う必要性が良く分かりません。
仕訳は、取引等の記録を行う作業のため、賞与の支給日に賞与として計上するのことが、会計上も望ましいと思われます。
本投稿は、2021年07月12日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。