キックバックの計上金額について
子育てママ向けに手作りアルバムの作成をお手伝いする教室を開いています。
お客様に販売するものと一緒に私自身が子どものアルバムを作成するのに必要なものも一緒にメーカーに注文しています。現状はこちらでアドバイスいただき、私が使用する分は仕入額から除外し、お客様への販売分のみを仕入金額として計上しています。
問題は私個人の使用分も含めた合計購入金額に対して、後日キックバックがメーカーから振り込まれることです。
例えば、メーカーからの購入合計金額が
お客様販売分 20,000円
私個人の使用分 10,000 円
合計30,000円だった場合、
後日、30%にあたる9,000円のキックバックされるとします。
今はこの9,000円がメーカーから振り込まれたら、全額雑所得として計上しています。しかし本来は仕入額から私個人の使用分は差し引いているため、
お客様販売分の20,000円の30%=6,000円で雑所得計上すべきか?でも振込額は9,000円だし一体どうすれば?と悩んでおります。
このような場合の対処方法をご教授願いたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
6000円を「雑所得」とし、個人使用分3000円は「事業主借」でよろしいかと思われます。
回答ありがとうございます。6000円雑所得とした場合、実際に口座に振り込まれる金額と相違がありますがそれは問題ないですか?
また先ほど書き忘れたのですが、キックバックは毎月振り込まれるではなく、過去3ヶ月の総購入金額に対して何パーセントといった形で算出されます。しかもそのキックバック金額が一定の金額に満たない場合は、その金額を満たした際にまとめて振り込まれるため、計算と処理が煩雑だなという印象です。
例えば個人で使用する分を今は仕入額から引いて計上していますが、これを引かずに全額一旦仕入で仕訳をし、あとで個人使用分については自家消費扱いするのはどうでしょうか?
本投稿は、2021年07月13日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。