損害賠償のために商品を譲渡した場合の証票について
取引先とトラブルがあり、損害賠償として、現金ではなく弊社の商品で支払いました。
その場合、必要な証票はなんでしょうか?
また、弊社の仕分けと相手方の仕分けを教えてください。
税理士の回答

必要な証憑としては、トラブルの原因、支払った商品の数、金額等を記録して保存することになります。相手方は、受けとった商品の価値(時価)で雑収入に計上することになると思います。
出澤様
ありがとうございます。特に契約書などは必要ないということでしょうか?
また、それは固定資産で支払ったときも同じでしょうか?
弊社の仕分けは
雑損失 / 商品
になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

契約書までは必要ないと思いますが、互いの合意書(覚書)は作成しておくのが良いと思います。商品ではなく、固定資産で支払ったときも同様になります。なお、仕訳は記載された仕訳でよいと思います。
本投稿は、2021年07月16日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。