[計上]取得価格と値引処理の按分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 取得価格と値引処理の按分について

計上

 投稿

取得価格と値引処理の按分について

値引処理の按分についてご教授ください。
今回、大判プリンター、専用台及び保守料を購入しました。
金額は仮に次の通りとします。
プリンター  30万
台      5万
送料     1万
保守料(3年) 15万
値引     △10万

この場合にプリンターの取得価額はプリンターと台、送料の総額でいいのでしょうか?

按分については、どれにいくら値引きではなく、全体で10万値引のように記載されてました。
この場合の按分は、プリンターのみの値引きとして処理してもいいのでしょうか?
それとも、プリンターの取得価額36万と保守料15万で按分する方法なのでしょうか?
どうかよろしくお願いします

税理士の回答

①プリンターの取得価額はおっしゃる通りで問題ないものと思われます。
今回のケースでは、台は専用台とされていることから、それだけでは機能せず、別個の固定資産として取り扱うのは妥当ではないと考えられるからです。

②値引き分は、プリンターの取得価額と保守料のそれぞれに按分してて、処理するのが適当であると思います。
全体で値引きされている記載であれば、按分して処理するのが、売り手の意思を最もよく反映することになるからです。

ありがとうございます
追加の質問で申し訳ありません
保守料については3年分を払っているため、値引按分後の金額を3年間で経費にしていけばいいのでしょうか?

おっしゃる通りです。

今年に経費にならない金額は、前払費用などに振り替えていく必要があります。

本投稿は、2021年07月19日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,401
直近30日 相談数
826
直近30日 税理士回答数
1,539