事業用兼住居用のマンション購入費を経費にしたい
今年度から開業届を出した、IT系の個人事業主です。
この度、事業用兼住居用のマンションを購入しようと思っています。
キャッシュで一括で払う予定です。
二部屋ほどは仕事部屋になると思います。
経費にあてることは可能でしょうか?
また可能な場合、どういった仕訳の仕方になりますか?
▼参考情報
マンション購入費(約900万円)
築年数40年
税理士の回答

回答します
マンションの「建物」部分については、二部屋部分にかかる減価償却費が経費に計上できます。
土地は経費になりません。
土地やマンションの固定資産税なども、二部屋部分(事業割合分)は経費に計上できます。
なお、事業割合(二部屋使用している分)は、面積などで按分して計算します。
なお、中古資産の減価償却費は次のように計算します。
※ 通常「住宅用」のマンションの耐用年数は47年となります。
① 耐用年数と減価償却率を算出します。
47年 - 40年(経過した年数)=7年
7年×20%=1.4年
7年+1.4年=8.4年 ∴8年
8年の耐用年数の減価償却率 0.125
② 減価償却費を計算します
建物価額 800万円
7月1日取得・同月事業に供したとする
事業割合 2/5 と仮定した場合
800万円(建物部分と仮定)× 0.125× 6/12※=500,000円(減価償却費)
500,000 × 2/5 = 200,000円 を経費に計上
800万円 - 50万円 =750万円 未償却残高
この未償却残高が1円になるまで、減価償却費を計上できます。
※ 翌年以降は、年間を通じてとなるので 12/12となります。
国税庁HPから、中古資産の耐用年数の計算方法を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
併せて、減価償却費の計算方法を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
詳しい回答ありがとうございます。
大変為になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
耐用年数(47年)は、鉄骨鉄筋コンクリート造の「住居用」の年数を用いています。
国税庁HPから耐用年数表を添付しましたので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
本投稿は、2021年07月19日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。