医師の保険審査業を事業所得にできますか?
お世話になります。現在、非常勤でクリニック診療をしている医師です。給与で月約60〜70万(手取りで35万ほど)受け取っています。
クリニック診療に加えて先月から週2日、保険審査をしています。こちらは謝金で月25万ほど受け取っています。
保険審査は自宅でできるのですが、準備などに時間がかかり、ほぼ毎日書斎を使っているため事業所得として来年は確定申告したいと考えています。
ちなみに昨年まで保険審査は月1日程度しかしておらず、謝金で月3万だったため雑収入として確定申告していました。
先月から保険審査が増えたため、医師コンサルタントとして青色申告で開業し、自宅の家賃・通信費・電気代を家事按分して経費にすることはできるでしょうか?
医師の事業所得はなかなか認められないと聞いているため、コンサルとしての開業に不安があります。この点、お教えいただけますと幸いです。
税理士の回答

中田裕二
医師に限らず、いわゆる本業が給与所得の場合、副業を事業所得にはできません。
従って雑所得になります。
どちらが本業でどちらが副業かは、収入額や従事時間などで判断されると思われます。
雑所得では青色申告はできませんが、必要経費は計上することができます。
早速のご回答どうもありがとうございます。
雑所得で経費を計上しようと思います。そこで質問ですが、
・雑所得と青色申告(簡易帳簿)の違いは、青色で控除される10万円が雑では控除されないだけと考えてよいでしょうか?
・家賃を経費とするとき、雑所得では青色申告より家事按分の割合が厳しいなどあるでしょうか?
以上2点だけ、お教えいただけますと幸いです。

中田裕二
・おおむね青色申告特別控除などの特典が受けられない違いです。
・家事按分の割合が厳しいなどの違いはありません。
本投稿は、2021年07月21日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。