介護事業所 車椅子30万円の購入での会計処理について
この度、送料込み30万円の車椅子を事業所での備品購入を考えています。
購入した際、月の会計ソフトに備品、30万円とそのまま入力しても良いでしょうか
税理士の回答

車椅子30万円であれば、固定資産(工具器具備品)に計上することになります。なお、青色事業者で少額減価償却資産の特例により一括で経費に落とすことができるのは、30万円未満の場合になります。
ありがとうございます。
送料※※円+280000円車椅子=299,999円
→少額減価償却資産
送料※※円+280000円車椅子=300,000円
→固定資産
ということですね
特例は、税務所に何かの手続きをしなければならないでしょうか

相談者様のご理解の通りになります。
特例については税務署に手続は必要ありませんが、決算の時に申告書に特例適用の記載をすることになります。
勉強になりました
ありがとうございました 感謝します
本投稿は、2021年07月23日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。