個人事業主が新築購入の際の経費算入について
いつもお世話になっております。
自宅勤務にて個人事業主として営んでおります。
この度、新築の注文住宅を妻との共有名義(50:50)にて購入することとなりました。
住宅ローンも利用はするのですが、一部自己資金による手元からの支払いがあります。
以下実際の支払いのイメージです。現金となっている部分を経費として計上することが可能でしょうか?
なお、購入物件の床面積のうち約8%が事務所利用する書斎となります。
春:ハウスメーカー契約金、土地頭金(現金)
夏:土地つなぎ融資の金利、土地登記費用・固定資産税支払い(現金)
年明け:建物登記費用(現金)
3月:建物引き渡し、融資実行
税理士の回答

>もちろん、できます。
経費or資産***現金***
建物に関しては、すべてが、資産計上で、減価償却して8%が、経費になるでしょう。

回答します
「現金となっている部分を経費」にではなく、
① 建物全体にかかる減価償却費の部分の8%
② 土地登記費用及び固定資産税の8%
③ 建物登記費用の8%が 経費計上となります。
減価償却費の計算は、その建物の構造により耐用年数が異なります。
例えば
「木造又は合成樹脂造」の住宅用は22年、
「木造モルタル造のもの」の住宅用は20年 となります。
仮に建物の価額か5,520万円で耐用年数が22年、3月に引渡しを受けた場合は(定額法で計算します)
5,520万円 × 0.046(22年の減価償却率) × 10/12(10か月間事業の用に供した)= 2,116,000円 減価償却の額
5,520万円 - 2,116,000円 = 53,084,000円 (未償却残高)
2,116,000円 × 8%= 169,280円・・・購入した年に経費に計上できる減価償却費の額
翌年以降は、10/12が12/12になります
また、未償却残高が1円になるまで計算することになります。

追伸
土地は減価償却しませんので経費計上できません。
そのため、土地に係る「頭金」は経費にはなりません。
ただし、融資にかかる利子やその他の経費は8%のみ経費計上ができます。
本投稿は、2021年07月28日 02時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。