契約書の名義について
私は個人で事業を行っているのですが、自分のお店付近に借りている駐車場の契約書の名義が妻(専従者)になっております。この場合でも経費として計上しても問題ないでしょうか?
税理士の回答

回答します
契約が奥様名義であっても、事業で使用されているのであれば、必要経費に計上することはできます。
ただし、特段の理由がなければ、契約の名義は変更されることをお勧めいたします。
本投稿は、2021年08月04日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。