クレジットカード支払いの経費について
クレジットカードの支払い明細が
あれば領収書は不要でしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
カード会社発行の利用明細は金額と支払先しか記載されませんので何に使ったかわかりませんから、原則は領収書でないと証憑にはならないと考えられます。
領収書を廃棄してしまった場合等は、カード利用明細に購入したモノ等の明細を追記しておけば代用は可能と思います。
但し、カード利用明細は、消費税の仕入税額控除の請求書等に該当しませんので、貴方が消費税の課税事業者であれば原則として領収書の保管が必要です。
ありがとうございます。
領収書を無くした場合
お店に再発行して貰うほか
方法はないのでしょうか。
また、高速道路をETCで通った
場合の領収書はどうしたら
よろしいでしょうか。
今年から個人事業主と
なったのですが
初年度でも1000万の売り上げを
越すと消費税の課税対象に
なるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
領収書を無くした場合
→ご記載の方法しかないと思います。
まら、高速道路をETCで通った
→こちらは利用明細のETC利用料金と表示される筈なので不要と思います。
領収書が必要であれば、ETC利用照会サービスに登録(無料)すれば利用証明書をダウンロードすることができます。
再追加のご質問は当初の質問とは異なるご質問です。
消費税の納税義務は原則として課税売上高が1,000万円を超えた2年後から生じます。超えた年ではありません。
本投稿は、2021年08月06日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。