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計上

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サンプル品の扱い

お忙しいところ恐れ入ります。
ハンドメイド製造販売の個人事業です。
制作した商品のうち、B品になり販売できないものをサンプル品として管理しています。
これは期末にまとめて家事消費で計上して良いのでしょうか。

販売価格 1000円の商品(原価600円)の場合
事業主貸 600/家事消費 600
で間違いないですか?

「特例で販売価格の70%の方が高い場合はこちらの金額で計上」というのはどうしてでしょうか。
特例、というのがよく分かりません。
ご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

家事消費で計上し、 事業主貸/家事消費 の仕訳で間違いありません。但し、記帳した価格が販売価額の70%を下回っている場合は修正した上計上する必要があります。
従って、 販売価格 1000円の商品(原価600円)の場合
事業主貸 700/家事消費 700
となります。

本投稿は、2021年08月12日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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