短期前払費用について
3月期決算企業です。翌期以降の雑誌購読料1年分を毎年3月に支払っている場合、短期前払い費用ということで損金算入可ですが、1年分ではなく3年分を支払っている場合は(継続的に3年ごとに支払っている)損金不算入で、会計上ちゃんと前払い処理しなければならないのでしょうか。10,000円程度の話なのでそのまま損金算入したいのが本音です。
税理士の回答
本投稿は、2017年03月09日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。