記念日にレストランでの食事を福利厚生として設定したいのですが、福利厚生費として処理できるでしょうか?
弊社では福利厚生の一つとして、社員又は社員家族の記念日にレストランや居酒屋等での食費を出そうと思っております。回数としては年一回で実費(但し一人辺りの上限5000円まで)を負担する予定です。全社員が対象で就業規則にも記載しようと思うのですが、これは福利厚生費として処理出来るでしょうか?調べた限り社員の所得として処理をしなければいけないような記載も見受けられ判断がつかないでおります。ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。
ご質問の件ご回答いたします。
従業員への福利厚生は、下記の2点に注意する必要がございます。
・従業員全員が対象であること
→たとえば役員だけとか、特定の従業員のみが対象となる場合は給与課税の対象となります。
・金額的な妥当性
→これは、世間一般の常識に照らし合わせてあまりに高い金額は給与課税します、ということです。
ご質問の食事の例でいうと、金額は5000円程度ということで常識の範囲内かなと思いますし、あとは制度的に受けられない人が出ないような設定にしていただければ経費として認められると考えられます。
ご参考になれば幸いでございます。
ご回答ありがとうございます。
福利厚生費として計上できそうで安心しました。大変助かりました。

いえいえ、ご参考になりましたようでなによりです。
本投稿は、2021年08月20日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。