開業時の工事費の支払いについて
まとめて支払った工事費は分けて計上すべきでしょうか?
10月の飲食店オープンに向けて不動産契約を済ませ、工事も実施しました。不動産屋が知人であるため、工事請負い契約を結び各種工事費は不動産屋へ完成時に支払いました。
工事費 : 882500円
消費税 : 88250円
工事費の内訳は、設備工事、看板工事、電気工事、大工工事と大きく4つに分けられおります。
設備工事 : 430400
看板工事 : 167500
電気工事 : 62000
大工工事 : 222600
小計 : 882500
消費税 : 88250
合計 : 970750
この場合、まとめて建物付属設備として計上してもよいのでしょうか?
それぞれ分けて計上すべきでしょうか?
そして分けて計上する場合の消費税はどのようにするべきでしょうか?
分かりづらい文章で申し訳ございません。
ご教示頂けたらと思います。お願い致します。
税理士の回答

この場合、まとめて建物付属設備として計上してもよいのでしょうか?
償却期間が15年でしょうから、問題はないと考えます。
それぞれ分けて計上すべきでしょうか?
上記記載。
そして分けて計上する場合の消費税はどのようにするべきでしょうか?
消費税は、会社の会計処理の方法によります。
税込み経理か?税抜き経理か?によります。
貴社が、税込み経理の場合には、すべての工事費に+消費税をして、合計金額を電気工事費などとします。
ご回答ありがとうございます!
とても困っていたので、わかりやすく助かりました!
ありがとうございました!
本投稿は、2021年08月26日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。