社用車に関連した費用に関する損金算入相談
経営者をしています。
現在、自宅を社宅で借り上げ、その内の1室をオフィスとして事業を行っています。
営業で必要となる社用車を所有しており、こちらは社宅のマンション内で駐車場を借りて停めています。
生活面での状況が変わってきまして、社宅で借りている家以外の知人宅で居住をすることが多くなり(住民登録自体は社宅のある家)、
知人宅→社宅への通勤ということが増えてきそうになっています。
(社宅の1部がオフィスなので仕事場に出勤というイメージです)
この時、知人宅→社宅までは車で移動する事が多いのですが、高速代や、知人宅に止めるコインパーキングの駐車代は、損金算入可能なものでしょうか?その場合の科目等も教えてもらえたら幸いです。
税理士の回答

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。
ご質問の件、ご回答致します。
現在居所となっている知人宅からオフィス兼ご自宅への通勤費用は経費にできます。ただし、通勤費用は限度が設定されています。
(通勤手当の非課税限度額)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
この限度額を超えると、超えた部分は給与として所得税が課税されます。さらに、役員の場合は役員給与の損金不算入の対象となるので、法人税の申告上は損金になりません。
ご参考になれば幸いでございます。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
知事宅から社宅兼オフィスへの移動、知事宅でのコインパーキング利用が通勤手当になる点、承知しました。
追加で恐縮ですが、以下2点教えてもらえたら幸いです。
1.通勤手当となる範囲は、高速代、ガソリンガソリン代、電車代と理解しましたが合っておりますでしょうか?
2.住民票上の居住が社宅であっても、実態が知人宅での居住が多いということであれば問題ないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

ご確認ありがとうございます。
>1.通勤手当となる範囲は、高速代、ガソリンガソリン代、電車代と理解しましたが合っておりますでしょうか?
→通勤のための交通費全般を通勤手当といいます。
2.住民票上の居住が社宅であっても、実態が知人宅での居住が多いということであれば問題ないでしょうか?
→通勤手当を考える上では、実質的に居住している場所を基準として考えるのが妥当であると考えられます。
ご参考になれば幸いでございます。
本投稿は、2021年08月28日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。