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役員に対して外注費は計上できますか?

取締役がWEB制作を個人事業主として兼務している場合、その取締役に対して支払う外注費を損金算入することは可能ですか?
取締役は活動実績があり開業届を提出している状態です。
お客様から受注したWEB制作を取締役に外注(下請け)するケースを想定しています。

税理士の回答

会社法上、取締役の行為は会社の業務の範囲であって、取締役に外注をすることは利益相反行為になりますので、原則としてできないと思います。
但し、取締役会等の決議で認められれば可能な場合もありますが、こちらは税法上の問題ではなく会社法上の問題ですので、弁護士か司法書士にご確認いただいた方が良いと思います。
会社法上の問題をクリアしていなければ、税務上は損金不算入の役員給与と看做され外注費は否認される可能性があります。

本投稿は、2021年08月30日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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