法人事業税について
法人事業税、特別法人事業税は、予定納付しました。
租税公課勘定で、損金算入であっていますか?
税理士の回答

長谷川文男
普通の法人会計をするならば、支払時には、「仮払税金」等の勘定で処理し、本決算において本年に負担する法人税等と精算することになります。
法人事業税、特別法人事業税は、納付等のタイミングで損金にはなります。利益に対してかかる税金ですから、法人税等の一部です。
本投稿は、2021年09月07日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。