確定申告の事で
開業届を出していない場合は、白色申告になるとおもうのですが、どこまで経費となるのでしょうか?研修費などは経費計上できますか?
税理士の回答

波多野暁生
青色申告承認申請手続をしていない場合は、白色申告となります。
研修費は、事業に直接関係して支出するものであれば、経費計上できると思われます。
開業届は提出された方が宜しいかと存じます。
ちなみに、このまま開業届を出さずに申告もできるのでしょうか?

波多野暁生
確定申告と同時に開業届も提出して方が宜しいかと存じます。
分かりました。ありがとうございます。同時提出も可能なのですね。参考にさせて頂きます。

波多野暁生
開業届は原則は開業後1ヶ月以内に提出する義務があります。
ただ、提出が遅れても特にペナルティはありません。
いずれにしてもお早目の提出をお勧めします。
本投稿は、2021年09月13日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。