[計上]親からの借入金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親からの借入金について

親から450万借入し、小さな事業所を建設いたしました。
毎月親に5万円返済していくことになったのですが、勘定科目などどのように計上すればいいのかわからなく、、、助けて頂きたいです。

※建設費用は直接親が建設会社に支払って下さいました。

税理士の回答

こんにちは。
まず確認ですが、事業所の所有者は相談者様で登記されていますでしょうか。
建築確認申請書の申請者及び不動産登記簿謄本を確認しておりますでしょうか。
以上を確認した上で、所有権を得ているのが相談者様として回答を致します。もしも、所有権が相談者様の名義名なっていなかったら、以下に記載したところは全て違ってきますので、その場合は以下に記載の回答は全て無視して下さい。
では、回答していきます。
450万円につきましては、借入金の科目で処理して下さい。
また、毎月返済していく5万円につきましては、借入金の減少で処理して下さい。
これを仕訳で表記しますと以下のとおりになります。
作業所建設時の仕訳
     借方             貸方
建物  450万円 作業所  /  借入金  450万円 親からの借入

毎月5万円返済時の仕訳
借入金 5万円 親に返済  /  現金預金  5万円 親へ出金

以上になります。
作業所についての注意事項
作業所は450万円で建設したことは想像できますが、実際に我々税理士が建物の仕訳を起こすときは、上記の仕訳ではなく別の仕訳を起こします。
建物全体の価格が450万円としたとき、その建物に関係する電気設備と給排水設備について、建物の見積書から金額を特定して建物とは別に計上します。
従いまして、建物と電気設備、給排水設備の合計金額が450万円になるということです。
何でこのような事をするかと言いますと、減価償却資産として認識したときに、建物と設備では、法定耐用年数が違っているためです。
建物はその構造により20年前後の耐用年数であるのに対して、設備関係は15年が耐用年数になります。
ただし、建物として建築価格をそっくり計上しても、税務上は問題ありません。
もしも、相談者様が、建築価格の見積書を見て設備と建物に区分けすることが出来るようであれば区分して資産に計上すれば宜しいと思いますが、もし無理だということであれば、上記の仕訳で宜しいかと思います。
ご検討をお願いいたします。



本投稿は、2021年09月16日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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