配信業の経費における投げ銭について
現在、配信業で収入を得ております。
自分が一般参加した配信で投げ銭したお金が経費計上出来るとお聞きしました。
一般参加で支出した、投げ銭は全て経費計上しても宜しいでしょうか?
全て結果的には、自分のチャンネルの集客に繋がるとは思っていますが、根拠になる物は一切ありません。
そして、投げ銭は領収書がありませんので、客観的に示せる物はありませんが、申告ベースで計上して宜しいでしょうか?
税理士の回答

𠮷岡伸晃
事業の関連すると言い切れるのであれば問題ないと思われます。
ただ、正直事業がわかっておりませんので何とも言えない部分があります。詳細は実際に税理士や税務署へ相談されるのがおすすめです。
投げ銭については振込明細などがあるのではないのかなと思っていますがそれが証拠になりませんでしょうか。
本投稿は、2021年09月22日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。