個人事業主 確定申告について
個人事業主として今年から依頼の販売を行っています。主に小売業者からの仕入れになるのですが、、この場合年内に仕入れて年を越してしまった場合売れなければ経費として計上できるのでしょうか?大変不躾なのですがご教授いただきたく宜しくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
年内に売れなかったものは経費(売上原価)に計上できません。
仕入は売上に対応する年分に計上することになります。
早速のお返事いただきありがとうございます。
では売れ残った物はどのように申告すればよいのでしょうか?仕入のみの仕訳でよいのでしょうか、、
宜しくお願い致します。

行方康洋
売れ残ったものは棚卸資産になります。
白色申告の方の場合は、収支内訳書を作成することになります。
次のリンクの⑥に仕入の総額を記入し、⑧で売れ残りの金額を記入するとともに、それを差し引くことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/07.pdf
お返事いただきありがとうございます。
青色申告の場合の仕訳はどのようになりますのでしょうか?度々申し訳ありません、、
ご教授宜しくお願い致します。

行方康洋
例えば、1,000円の商品が在庫で残った場合は、
(借方)商品 1,000 (貸方)仕入 1,000
となります。
これまで計上してきた仕入を1,000円減額する仕訳になります。
ありがとうございます!
大変参考になりました。
本投稿は、2021年10月07日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。