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計上

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法人(妻)←→個人事業主(夫)間の外注可能か

個人事業主同士ではないので、他社との取引同様の経理処理は可能ですか。

夫がフリーランスから、個人事業主を設立しました。

互いにできる業務が異なり、他社に発注するなら、夫婦同士の会社に発注したいですが、夫婦間の取引は受注・発注とは認められないような内容を読みました。
やりたい方向が違うので、夫を妻の法人の給与所得者(従業員)にはしたくありません。

夫 妻:自宅住居同じ


法人代表 法人登記住所 自宅


個人事業主 登記店舗住所

・納税所 市内別々の管轄


・妻の法人名で夫の店舗を借り、家賃は夫の個人事業主口座から支払い。

・夫の店舗が、妻の法人にweb制作や、店舗コンサルティング等 発注

・妻の法人が、夫の店舗に、翻訳業務、輸出入業務コンサルティング等 発注

アドバイスをお願い致します。

税理士の回答

文面から分かる範囲での個人的な見解です。
夫が妻の会社の株主でも役員でもなく、且つ、経営にも一切関与していない前提で回答します。

・妻の法人名で夫の店舗を借り、家賃は夫の個人事業主口座から支払い。

→妻の会社が賃借人である物件の賃料を夫が賃貸人に払えば、妻の会社への寄附になりますので、妻の会社は受贈益課税、夫の支払った賃料は必要経費にならないと考えられます。
賃借人は妻の会社なので、賃貸人の承諾を得て妻の会社から夫に転貸して、夫→妻の会社→賃貸人という支払の流れにすべきでしょう。
但し、夫の店舗を妻の会社が借りて転貸することについて、合理的な説明がつかなければ否認される可能性はあります。

・夫の店舗が、妻の法人にweb制作や、店舗コンサルティング等 発注

→第三者に発注するのと同じような価格であれば問題ないと思います。

・妻の法人が、夫の店舗に、翻訳業務、輸出入業務コンサルティング等 発注

→上記と同じです。

夫婦間の取引は受注・発注とは認められないような内容を読みました。

→要するに第三者間ではしないような同族関係者だからできることで、それがそれぞれの租税回避行為と看做されるようなものである場合は否認される可能性が高いということです。

早速のご返答ありがとうございます。
追加での質問で恐縮です。

賃料の件ですが、

>夫の支払った賃料は必要経費にならない

妻の法人の方で経費に落とそうと言う予定はなく、夫の店舗の経費として落としたいのですが、夫の払った賃料は、夫の会社の経費としても落とす事ができないと言う事でしょうか。

いわゆる、大家さんと不動産会社は、法人で借りたほうが保証会社の承諾が得やすいだろうから、このような形をとった事は承知しておりまして、そこは問題ないので、何かしらの書類を書いていただく事は可能です。
ただ、のちに、又貸しのようにになると、何かまずかっただろうか?と言う話がでたような記憶はあります。

引き続き宜しくお願い致します。

賃料の支払義務者は妻の会社であって夫ではありませんから、本来の支払義務者でない夫が支払っても経費にならないということです。
要するに、契約上の支払義務者でない人が支払えば、それは単に支払義務者の支払いを肩代わりして支払い義務者に経済的利益を与えているだけということです。
先の回答にも書きましたが、同族関係者だからできることであって、第三者間では普通そのようなことはしませんから、夫の経費とした場合に否認されるであろうということです。

夫の経費にしたいのであれば、妻の会社と賃貸借契約を締結し、妻の会社に支払った賃料を夫の経費にする一方、妻の会社は夫から受取った賃料を収入とし賃貸人に支払う賃料を経費にすればよいと思います。

ご記載の保証会社の件が転貸の合理的理由となるかどうかはわかりませんので、コメントは控えさせていただきます。

ありがとうございました。
参考になり、助かりました

本投稿は、2021年10月08日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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