[計上]開業前に購入した自家用車の売却 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 開業前に購入した自家用車の売却

計上

 投稿

開業前に購入した自家用車の売却

お世話になっております。
今回はタイトル通りの相談です。

開業前に自家用車を購入いたしました。クレジットカードで支払いを続けています。
今年開業をし個人事業主になりました。この車は経費には計上しておりません。

ところが、今年の夏にこの車を売却しました。この場合は、素直に雑収入で計上するのが正しいのでしょうか?

お忙しいと思いますが、教えて頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

税理士の回答

おそらくですが買った時からでいうとマイナスになっているのかなと思っているので申告は不要だと思います。

現状の説明でいうと事業所得になることはないのかなと思ってます。
開業前に買った車を経費で入れる方法もあったはずですので顧問税理士や相談する人を事前に見つけておくのは経営上重要になってくるかもしれませんね。


ご返答ありがとうございます。では、帳簿には計上しなくて良いということですね?以前プライベートの収支で、携帯などの乗り換えでキャッシュバックがあった場合、雑収入で計上すると見聞したことがあるのですが、そちらも計上しなくて良いということでしょうか?

ちなみに今回の売却ですが、個人事業主の内容はフードデリバリーの配達員なので、手元にあった車は3ナンバーなのでどの道経費では扱えない内容でした。

簡単にいうとプライベートのものと事業のものは別財布だと考えていただければと思います。


すみません。別のものとの考えは重々承知でありますが、不安なので質問させていただいてます。

上記質問通り、車の件とキャッシュバックの件につきましては計上しなくて良いとの考えでお間違えないですか?

また、顧問税理士や相談者を雇ったりお願いできないから、こちらで質問させていただいております。

本投稿は、2021年10月15日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,983
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,627