店舗ドアの修繕費、保険金について
個人事業で店舗を賃貸して古物商を営んでいます。
店舗入り口のガラスを割られてしまい(警察の見立てでは窃盗目的との事)、ドアを修理することとなりました。
事業総合保険に加入しており、実際に支払った修理費用から3000円引かれた金額が後日保険金として振り込まれます。
この際、以下のような仕訳をしようと考えていますが合っていますでしょうか
※まだ修理費が確定していないため5万円と仮定
(1)ドアの修理費用を業者に支払った
修繕費 50,000 / 現金 50,000(課税仕入)
(2)後日保険金が振り込まれた
預金 47,000 / 雑収入 47,000(不課税)
間違っている点などがありましたらお教えください。
税理士の回答

現金で修繕費を支払ったケースを前提としてですが、ご理解のとおりと考えます。
よろしくお願いします。
本投稿は、2021年10月15日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。