youtubeの経費について
許可を得た方の動画を編集し収益を得ています.特にその方から分配についてなどは定められていないので発生した収益の100%を得ている状況です.
Q.感謝の気持ちとしてその方に支払う場合,かかった金額を経費にできる方法はありますか?またその勘定科目はなんですか?
(選択肢としては,配信アプリ上での投げ銭/次月からのメンバー登録料,直接の口座,paypalへの振込などです.)
税理士の回答

𠮷岡伸晃
一般的には何パーセントか返す契約形態が多いと思います。その場合はいわゆるロイヤリティというものになるので支払手数料、売上原価になると思います。
投げ銭するよりものを送って贈答品(交際費)として送る方が先方も喜ぶのではないでしょうか。
相手もなんとなくですがお金持ちだったりすると思うので何がうれしいかわかりませんしモノを上げるのは大変な気はしますが、、、
逆にお金困っていないからロイヤリティ契約をしていない気もしますのでお金もらって喜びますかね?
ご回答、またご提案ありがとうございます。
実はその方は海外の方であり、私はただのファンという関係でありますので住所を聞いて贈り物という事は難しい状況でございます。
Q.前回の質問での選択肢(契約を交わしていない、私からのお気持ちの「配信アプリ上での支払い」「直接の支払い」)は経費にはならないということでよろしいでしょうか?

𠮷岡伸晃
回答できておりませんでした。
経費性については事業と関係あるように見えますが何の取り決めもないので譲渡みなされる可能性がありますので判断による(グレーな)部分だと思います。
税務署所員によっては否認される可能性はあると思いますが、説明はつくので経費計上するのもありだと思います。
最終は自身の判断によるところかなと思いますのでよろしくお願いいたします。
あいまいな回答で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年10月16日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。