生計を別とする親族への外注費の支払い
私は個人事業主で、生計を別とする母との間に業務委託契約を結び、コンサルタント料を外注費として支払おうと考えています。
母は現在、個人事業主の経営コンサルタントとして複数のクライアントからそれぞれ毎月20万円〜50万円ほどの報酬を得ています。
私も上記の報酬額を踏まえた上で同等の額を母に支払った場合、経費としてみとめられ蓋然性は高いでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答

私も上記の報酬額を踏まえた上で同等の額を母に支払った場合、経費としてみとめられ蓋然性は高いでしょうか。
上記記載から、考えて、認められるのではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
従前の実績を逸脱しない範囲でお支払いしようと存じます。
本投稿は、2021年10月18日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。