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自宅でアトリエ事務所開業について

今現在、個人事業としてカフェを経営しています。絵が好きなこともありアトリエ事務所を自宅で開業したいです。その際に中古で自宅兼アトリエ事務所として中古戸建てを一括購入しました。
その際、不動産購入費用は開業資金として経費に出来ますでしょうか。因みに今、経営しているカフェの確定申告は白色です。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

ご回答します。

戸建ての購入費用は、固定資産となり、減価償却により必要経費になります。

購入費用のうち土地部分は償却できませんが、建物部分は耐用年数で按分され減価償却費を計算し、この減価償却費のうち事業に使用している部分のみが必要経費として算入できます。

ご参考にしてください。

本投稿は、2021年10月19日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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