個人事業主が事業を廃業する際の注意点(清掃・処分費用)
個人事業主(青色申告者)の家族が逝去し、廃業する場合となります。
所得はほぼ年金のみであった為、準確定申告は不要でした。
事務所の清掃費用や設備の処分費用など,廃業後に生じた費用については,廃業年の必要経費に更正の請求にて算入することが可能との認識ですが、準確定申告できなかった為、申告出来ない認識で良いでしょうか?
又、廃業年の申告のみ有効であり、一年経過後に発生した廃業処分費は、所得が無い為申告不要であり経費に参入出来ない認識で良いでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
廃業後に生じた費用については,廃業年又はその前年の事業所得に必要経費に更正の請求にて算入することができます。
準確定申告は期限後でも出来ますし、更正の請求により、廃業の前年分の事業所得からも控除できます。
1年経過後に発生した処分費も対象になります。
ご連絡下さり、有難う御座いました。
本投稿は、2021年10月22日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。