戸建賃貸物件を11月に取得し、翌年の1月に賃貸を開始した時の経費計上について
賃貸向けに21年11月に築30年戸建を取得、11月~12月は修繕し、22年1月から賃貸を始める予定です。
この場合、
・21年分確定申告で 登録免許税、司法書士費用、印紙税は「経費」計上。
・22年分確定申告から 建物価格、不動産仲介手数料、固都税清算金を建物比率に応じで「減価償却」計上。
不動産取得税、賃貸仲介手数料、管理費は22年に「経費」計上
をする予定です。
わからないのは、21年11月~12月にかけて行った20万を超える修繕と、20万を超えない修繕の扱いです。
外壁 120万程度 → 22年に賃貸開始後取得価格に含め減価償却?
壁紙 70万程度 → 22年に賃貸開始後取得価格に含め減価償却?
エアコン2台やフローリング化、窓枠、雨漏れの簡易修繕など単発で業者も実施期間も違う10-20万程度の修繕 →
①これは21年の「経費」?
②22年に「減価償却」?
③それとも21年中に賃貸募集を開始しないと計上できない?
どれになりますでしょうか。
ご教示の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

修繕費とする考え方もありますが全部22年に賃貸開始後取得価格に含め減価償却するのが安全策だと思います。
ご返答どうもありがとうございました。
21年内に行った修繕費に関しては、22年の賃貸開始後取得価格に含め減価償却としたいと思います。
念のため再度確認させていただきたいのですが、21年内に支払った登録免許税、司法書士費用、印紙税は、まだ賃貸を開始していなくても21年の経費とするのが正しいのでしょうか。もしくはこの経費も22年の賃貸開始後取得価格に含め減価償却するのが正しいのでしょうか。

個人事業者であれば21年の費用なので事業開始前であれば開業費にして22年の費用にできます。法人であれば費用/取得費どちらでもいいです。
ご丁寧なご回答重ねてお礼申し上げます。
ということは給与所得のあるサラリーマンの場合は、21年内に賃貸を開始しないと登録免許税、司法書士費用、印紙税は計上できないということでしょうか。

開業費というのは費用でなく資産科目なので21年は資産計上して22年に開業費償却という費用科目で費用化できます。
ご回答ありがとうございました。
ようやく理解できました。
下記内容にて申告したいと思います。
白色申告で、21年11月に不動産取+賃貸準備、22年2月から賃貸開始をする場合
・21年に支払った 登録免許税、司法書士費用、印紙税、10万円以下の修繕費や消耗品費
⇒21年確定申告で「開業費」として繰延資産とする。22年以降に任意で償却する
・21年に支払った外壁壁紙など10万円を超える修繕、仲介手数料と固都税清算金の建物分
⇒22年確定申告で賃貸開始後取得価格に含め減価償却
・22年に支払う不動産取得税、賃貸仲介手数料、管理費
⇒22年確定申告で経費計上
適切な情報を詳しく教えていただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年10月23日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。