取引先に対する紹介料
会社経営者です。取引先に対し紹介料をお支払いしたいのですが、受け取る側の社員より、会社には内緒で受け取りたいと希望されてます。例えば、支払い時の領収書をその方の奥様名義での記入して頂くのは、問題ありませんか?また、その際、紹介料とではなく、労務費として領収書発行でも良いですか?ご教授下さい。
税理士の回答
こんにちは。
いかなる場合でも事実と異なる書類、名目で、処理することは
税務リスクが伴います。
まっとうな支払い方をしていないと、いざ税務調査があった時に、
これは誰に払ったの?
と質問検査された時に、答えられずに厳しく追求される。
で、事実が判明してしまった時に、双方が通謀して事実と異なる書類を作成していたとならば、重加算税を賦課されるなど厳しい処分になるでしょう。
税理士も脱税相談は法で禁じられており、不正なアドバイスを行うことはできないと思います。
こうした公開の場ではないところで、合法的な処理を個別にご相談し、知恵を出してもらうべきだと思いますね。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月04日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。