所得税 青色申告特別控除の適用
個人事業で青色承認の申請をして65万円控除の適用を受けたいと思います。
喫茶店を経営しており、日々の売上、軽費の支払いについて預金出納帳を
付けておりますが、
記帳について、1ヶ月分の売上を合計して、 現金 / 売上 ○○
と仕訳をして、費用の支払については、支払ごとに仕訳を入力します。
なお、現金は月末残高にあわえています。
このように、売上を一仕訳の合計で入力しても、65万円控除を受けることは
可能でしょうか。 ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

青色申告特別控除65万円の適用を受けるための要件は、以下になります。
1.複式簿記で帳簿を付けて、貸借対照表、損益計算書を作成する。
2.電子申告(E-Tax)を行う。
現金出納帳の記帳については問題ないと思います。現金だけの入金、支出であっても総勘定元帳の記帳が必要になります。青色申告であれば、簡単な会計ソフトを使用されることをお勧めしたいと思います。
本投稿は、2021年10月26日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。