開業費の記帳について
個人事業主として開業前にかかった費用を開業費として帳簿付けしています。
調べたところ、開業費は開業日の日付で記帳するとあり、まとめて記帳しても良いとあったので、家事按分した家賃を入力したところ10万を超えてしまいました。
10万を超えると経費にはならず固定資産にしないといけないですか?
1件ずつ「発生日(開業日)、勘定項目(開業費)、金額(1か月分)、備考(家賃○月分)」というようにバラバラに入力しないといけないですか?
あと開業前のセミナー代も10万円です。これも仕訳には開業費として記帳して、処理としてはどうなりますか?経費で落とせないでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。税理士の人見と申します。
開業費はまとめて入力しても構いませんが、できれば取引ごとに仕訳入力されることをお勧めいたします。
まとめて入力した場合、10万円を超えたとしても固定資産にする必要はありません。開業費自体が繰延資産という資産勘定だからです。
開業前のセミナー代も開業費として計上してよろしいかと思います。
個人事業主であれば、期末(12月)に任意償却となります。任意償却が可能な繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
お役に立てれば幸いです。

① 固定資産になるか
開業費はもともと「繰越資産」となり、合計額が10万円を超えたとしても「固定資産」には該当しません。
「費」と勘定名についていますが、費用ではなく資産に分類されます。
なお、開業費など繰延資産は開業から5年以内に償却(費用化)することができます。
② システムなどの入力(帳簿の記載方法)
システムの入力方法は、仮に開業日にまとめて「開業費」として計上しても構いませんが、その場合別途明細が分かる資料を保管する必要があります。
例えば、Excelで作成した表や現金出納帳などがあります。
別途作成するのが大変な場合は、ご質問者が記載されましたように、開業日の日付を用いて、仕訳の摘要欄に詳細を記載する方法も可能です。
③ 開業前セミナー
開業前のセミナーが、今回の事業の開業に直接必要なものであれば、同様に開業費に含め、その後償却することにより、費用化とすることができます。
本投稿は、2021年10月28日 03時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。