青色申告:自宅のプライベート用品をメルカリで売却したお金で買った経費の仕訳
メルカリで不用品を売却して、
その売上金で
経費のものを購入した場合の
仕訳はどのようにしたらよろしいでしょうか。
税理士の回答

個人の不用品を売却した場合は、課税の対象外になります。特に仕訳はしません。その売上金で、経費になるものを購入した場合は、以下の様に仕訳します。
(経費)xxxx (事業主借)xxxx
素早いご回答ありがとうございます、理解いたしました。
本投稿は、2021年10月31日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。