譲渡所得税算出に際し、他のためにする費用の、移転費用計上可否の件
古家付建物Aを所有者aが売りに出したところ、地形がよくなることから隣接居住不動産Bもセットなら購入を検討したいという客が現れました。B土地所有者bの意向を確認のところ、代替転居先があれば、対応したいとのこと。
しかし、不動産Bは数百万円の価値しかなく、所有者b自身の資力もないため、代替え住宅の取得は困難で、さらにbは賃貸はお断りとの状態です。
A土地は広く、aは何とかこの不動産を処分したいと考えております。なおaとbは親族関係にあり懇意にしているようです。
そこで、aが別の場所に自ら住宅を建て、そこをbの移転先として確保できれば、この話は前に進むのえは?と考えたところであります。
ついては、b移転先用意のためにaが家を建てる費用は、譲渡益課税軽減のため、売却経費に含めることは出来ないでしょうか?ほかになにか手立てがあれば、ご教授願いたいと希望しております、よろしくお願い致します。
税理士の回答

鎌田浩司
残念ながら、経費に含めることはできないと思います。
他の手立ては思いつきません。
建物Aにaは住んではいないのでしょうか?
鎌田先生 こんにちわ。
お返事ありがとうございました。
やはり無理筋ですよね・・・
一縷の望みをと思ったのですが。
建物Aにaは現在住んでいませんが、以前は住んでいたかもしれません。
そのあたりでなにか可能性があればご指導いただけると幸いです。
私の本サイト初質問に対しての初回答で、回答内容も簡潔明瞭ですので
ベストアンサーとさせていただきます。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

鎌田浩司
住んでいる住宅を売った場合、3,000万円の特別控除という特例があります。
いくつか条件がありますが、住まなくなってから3年目の年末までに売る必要があります。
令和3年の譲渡では、平成30年1月2日以降に住まなくなった場合です。
本投稿は、2021年11月01日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。