帳簿価額以上の修繕費を計上していいのか?
昨年の大雪でアパートの壁が破損したので修繕したのですが、修繕費が、取得価額から減価償却累計額を引いたアパートの帳簿価額を上回っていました。ちなみに修繕により耐用年数が伸びたりすることはないと思われます。このような場合、普通に全額を修繕費として計上することに問題は無いのでしょうか。
税理士の回答

資本的支出なのか、修繕費なのか、という点を考える必要があります。
破損した箇所の修理であって(原状回復)、耐用年数が伸びないのであれば、修繕費として費用計上で良いと思います。
たいへん助かりました!
ありがとうございます!

お役に立てて良かったです!
参考までに国税庁のHPです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
本投稿は、2021年11月02日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。