相続に関わる費用の仕分けについて(司法書士への費用)
母が亡くなり、土地/建物を相続しました。相続に関わる調査と登記を行政書士に頼んで支払いをした際の仕訳はどのように行えばよろしいでしょうか。
個人事業主をしており、相続した土地/建物は事業に使いたいと思っており、経費として申請したいと思います。
内訳は①報酬額(被相続人・相続人調査、所有権移転登記手続き)が139,500円、②登録免許税、証明書類(名寄調・資産証明書、戸籍、原戸籍・除籍、住民票)が9,300円、③印紙代が2,762円、④切手代など送料が6,342円、⑤小為替が1,900円、⑥保存ファイルが1,623円、⑦登記申請実費(登録免許税、登記事項証明書、登記情報)が31,196円 合計192,623円になります。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
相談者様にはお悔やみを申し上げます。
ところで、相談者様の意図は理解できましたが、あくまでも私の個人的な意見ではありますが、相談者様の個人事業の必要経費にすることは難しいと思われます。
司法書士からの請求書を見て頂ければ、「相続登記」と明瞭に書かれていると思います。つまり、今回発生した費用は相続を原因とした不動産登記であり、個人事業の遂行を目的とした登記原因ではありません。よって、必要経費にしたとしても、税務調査が発生すれば否認されるものと思われます。
なお、その後において個人事業の用に供した場合には、固定資産税等は必要経費に算入することが出来ると思います。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2021年11月02日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。