譲渡所得の確定申告にあたっての、建物解体の時期
土地を売却して譲渡所得の確定申告を行う場合、建物の解体費用を譲渡費用として算入するためには、解体も同年に行う必要があるのでしょうか?
(翌年に解体すると算入できなくなるのでしょうか?)
税理士の回答

必ずしも同年に解体していないと必要経費とならないわけではありません。
その解体費用が必要経費であるか否かは、その土地の売却のため、直接的に必要な費用であったかどうかを一連の事実関係から個別判断します。
例えば、不動産の売買契約で売主が建物を取り壊してから買主に引渡すことになり、12月に建物を解体して1月に土地を買主に引渡したとした場合、解体した年と譲渡した年が異なりますが、売主が負担した解体費用は間違いなく土地の売却のために必要となった費用ですから、譲渡所得計算上の必要経費となります。
松井先生
続けてご回答いただきありがとうございます。
とても分かりやすいご説明ですっきりしました。
感謝申し上げます。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年11月03日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。