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個人事業主の個人の立替払いにる精算方法について

個人事業主です。妻を専従者給与所得者としております。
経費精算は事業用のクレジットカードとプライベーと用と使い分けておりますが、事業用途で支払う場合、
①クレカが利用不可の場合の個人(本人)の現金払い(立替)
②事業用カードの持ち合わせがなく、プライベート用でカード支払い(もしくは妻が立替)
の仕訳方法と立替払いの支払(事業用現金からプライベートへ支払(返金))方法をご教授願います。



税理士の回答

①クレカが利用不可の場合の個人(本人)の現金払い(立替)
②事業用カードの持ち合わせがなく、プライベート用でカード支払い(もしくは妻が立替)
①、②ともに下記の仕訳になるかと考えます。
(消耗品の購入を前提。事業主に借りている状態。奥様が立て替えた場合は厳密には事業主借ではなく、短期借入金になるかと考えます)
(借方)消耗品 ×円 (貸方) 事業主借 ×円
その後精算した場合は下記の仕訳を起票することになると考えます。
(奥様の立替の場合は借方が短期借入金)
(借方)事業主借 ×円 (貸方)現金 ×円

本投稿は、2021年11月06日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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